大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)867 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六十日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人家入経晴の上告趣意は、事実認定の不当又は単なる訴訟法違反を主張する

ものであつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意第一点について。

然し第一審判決は被告人の司法警察職員に対する供述調書を本件の罪証に供して

いないのであるから、右調書が、かりに所論のように強制拷問脅迫による供述に基

いて作成されたものであつてもそれが判決に影響を及ぼさないこと明らかである。

論旨はそれ故理由がない。

第二点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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